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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条の2第5項

条文

第102条の2

第5項

第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

一般選挙の後に招集された議会の会期(第4項後段)にも、議員の任期満了や議会の解散などで会期が終わる決まり(第3項)をあてはめます。