条文
第102条の2
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
任期満了などで会期が終わったときは、知事や市町村長は、選挙で選ばれた議員の任期が始まる日から30日以内に議会を招集しなければなりません。
第3項により会期が終わったときは、知事や市町村長は、その理由(任期満了・解散・議員が全てなくなったこと)により行われた一般選挙で選ばれた議員の任期が始まる日から30日以内に、議会を招集しなければなりません。
この場合、その招集の日から、その後最初に来る条例で定める日(第1項)の前日までを会期とすることとされています。
この項を引用している条文(2件)
前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定…
第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。