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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条の2第4項

条文

第102条の2

第4項

前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

任期満了などで会期が終わったときは、知事や市町村長は、選挙で選ばれた議員の任期が始まる日から30日以内に議会を招集しなければなりません。

  • 第3項により会期が終わったときは、知事や市町村長は、その理由(任期満了・解散・議員が全てなくなったこと)により行われた一般選挙で選ばれた議員の任期が始まる日から30日以内に、議会を招集しなければなりません。

  • この場合、その招集の日から、その後最初に来る条例で定める日(第1項)の前日までを会期とすることとされています。