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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条の2第2項

条文

第102条の2

第2項

前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

定例会と臨時会に分けない議会は、条例で定める日が来れば、その日に知事や市町村長が招集したものとみなされます。(ただし、例外があります。)

  • 定例会と臨時会に分けずに会期をとる議会(第1項)は、第4項により招集しなければならないとされる場合を除いて、条例で定める日が来たことで、その日に知事や市町村長が招集したものとみなされます。