条文
第102条
第102条を引用している条文(1件)
普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎…
第1項
普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会は、定例会と臨時会の2種類とします。
第2項
定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。
定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。
定例会を招集する回数は、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…いては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に…
第3項
臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
ざっくり口語訳(第3項)
臨時会は、必要がある場合に、その必要がある事件に限って招集します。
この項を引用している条文(1件)
…規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき…
第4項
臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
臨時会にかける事件は、知事や市町村長が前もって告示(公に知らせること)しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において…
ざっくり口語訳(第5項)
第101条第5項か第6項の場合は、議長が、請求で示された事件を臨時会にかける事件として前もって告示(公に知らせること)しなければなりません。
第101条第5項か第6項の場合には、臨時会にかける事件は知事や市町村長が告示するという決まり(第4項)にかかわらず、議長が、第101条第2項か第3項による請求で示された会議にかける事件を、臨時会にかける事件として前もって告示しなければなりません。
第6項
臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
ざっくり口語訳(第6項)
臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、その事件をすぐに会議にかけることができます。
臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、臨時会はその事件に限り招集することや、臨時会にかける事件を前もって告示(公に知らせること)することについての決まり(第3項〜第5項)にかかわらず、その緊急を要する事件をすぐに会議にかけることができます。
第7項
普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。
ざっくり口語訳(第7項)
都道府県や市町村の議会の会期と、その延長、開会・閉会についての事項は、議会が決めます。