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地方自治法

地方自治法 第101条

条文

第101条

第1項

普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会は、知事や市町村長が招集します。

第2項

議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議長は、議会運営委員会の議決を経て、会議にかけるべき事件を示し、知事や市町村長に臨時会の招集を請求できます。

第3項

議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議員の定数の4分の1以上の議員は、会議にかけるべき事件を示して、知事や市町村長に臨時会の招集を請求できます。

第4項

前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議長や議員の定数の4分の1以上の議員から請求があれば、知事や市町村長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。

  • 議長や議員の定数の4分の1以上の議員から臨時会の招集の請求(第2項・第3項)があったときは、知事や市町村長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。

第5項

第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

議長が請求してから20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、議長が臨時会を招集できます。

  • 議長による臨時会の招集の請求(第2項)のあった日から20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、知事や市町村長が議会を招集するという決まり(第1項)にかかわらず、議長が臨時会を招集できます。

第6項

第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

議員が請求してから20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、議長は、請求した議員の申出を受けて臨時会を招集しなければなりません。

  • 議員の定数の4分の1以上の議員による臨時会の招集の請求(第3項)のあった日から20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、知事や市町村長が議会を招集するという決まり(第1項)にかかわらず、議長は、その請求をした議員の申出を受けて、申出のあった日から、都道府県と市では10日以内、町村では6日以内に臨時会を招集しなければなりません。

第7項

招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

議会の招集は、開会の日の一定日数前までに告示(公に知らせること)しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 招集は、開会の日の前、都道府県と市では7日、町村では3日までに告示しなければなりません。

  • ただし、緊急を要する場合は、この決まりは適用されません。

第8項

前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

招集を告示(公に知らせること)した人は、災害などで開会の日に会議を開くのが難しいときは開会の日を変えられ、変えたら新しい日と理由を告示しなければなりません。

  • 開会の日の前に行う招集の告示(第7項)をした後で、災害などのやむを得ない理由により開会の日に会議を開くのが難しいと認めるときは、その告示をした人は、開会の日を変えることができます。

  • この場合、その告示をした人は、変更後の開会の日と変更の理由を告示しなければなりません。