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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条第5項

条文

第102条

第5項

前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第101条第5項か第6項の場合は、議長が、請求で示された事件を臨時会にかける事件として前もって告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 第101条第5項か第6項の場合には、臨時会にかける事件は知事や市町村長が告示するという決まり(第4項)にかかわらず、議長が、第101条第2項か第3項による請求で示された会議にかける事件を、臨時会にかける事件として前もって告示しなければなりません。