条文
第102条
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
第101条第5項か第6項の場合は、議長が、請求で示された事件を臨時会にかける事件として前もって告示(公に知らせること)しなければなりません。
第101条第5項か第6項の場合には、臨時会にかける事件は知事や市町村長が告示するという決まり(第4項)にかかわらず、議長が、第101条第2項か第3項による請求で示された会議にかける事件を、臨時会にかける事件として前もって告示しなければなりません。
第101条第5項か第6項の場合は、議長が、請求で示された事件を臨時会にかける事件として前もって告示(公に知らせること)しなければなりません。
第101条第5項か第6項の場合には、臨時会にかける事件は知事や市町村長が告示するという決まり(第4項)にかかわらず、議長が、第101条第2項か第3項による請求で示された会議にかける事件を、臨時会にかける事件として前もって告示しなければなりません。