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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条第3項

条文

第102条

第3項

臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

臨時会は、必要がある場合に、その必要がある事件に限って招集します。