条文
第102条
第3項
臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
ざっくり口語訳(第3項)
臨時会は、必要がある場合に、その必要がある事件に限って招集します。
この項を引用している条文(1件)
…規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき…
臨時会は、必要がある場合に、その必要がある事件に限って招集します。
この項を引用している条文(1件)
…規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき…