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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第101条第5項

条文

第101条

第5項

第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

議長が請求してから20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、議長が臨時会を招集できます。

  • 議長による臨時会の招集の請求(第2項)のあった日から20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、知事や市町村長が議会を招集するという決まり(第1項)にかかわらず、議長が臨時会を招集できます。