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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第101条第2項

条文

第101条

第2項

議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議長は、議会運営委員会の議決を経て、会議にかけるべき事件を示し、知事や市町村長に臨時会の招集を請求できます。