条文
第102条
第4項
臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
臨時会にかける事件は、知事や市町村長が前もって告示(公に知らせること)しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において…
臨時会にかける事件は、知事や市町村長が前もって告示(公に知らせること)しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において…