本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条第4項

条文

第102条

第4項

臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

臨時会にかける事件は、知事や市町村長が前もって告示(公に知らせること)しなければなりません。