条文
第101条
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
議員が請求してから20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、議長は、請求した議員の申出を受けて臨時会を招集しなければなりません。
議員の定数の4分の1以上の議員による臨時会の招集の請求(第3項)のあった日から20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、知事や市町村長が議会を招集するという決まり(第1項)にかかわらず、議長は、その請求をした議員の申出を受けて、申出のあった日から、都道府県と市では10日以内、町村では6日以内に臨時会を招集しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の…