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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第101条第6項

条文

第101条

第6項

第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

議員が請求してから20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、議長は、請求した議員の申出を受けて臨時会を招集しなければなりません。

  • 議員の定数の4分の1以上の議員による臨時会の招集の請求(第3項)のあった日から20日以内に知事や市町村長が臨時会を招集しないときは、知事や市町村長が議会を招集するという決まり(第1項)にかかわらず、議長は、その請求をした議員の申出を受けて、申出のあった日から、都道府県と市では10日以内、町村では6日以内に臨時会を招集しなければなりません。