条文
第101条
第3項
議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
議員の定数の4分の1以上の議員は、会議にかけるべき事件を示して、知事や市町村長に臨時会の招集を請求できます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法 第101条第6項ほか1か所
第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時…
議員の定数の4分の1以上の議員は、会議にかけるべき事件を示して、知事や市町村長に臨時会の招集を請求できます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法 第101条第6項ほか1か所
第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時…