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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条第2項

条文

第102条

第2項

定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。

  • 定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。

  • 定例会を招集する回数は、条例で定めます。