条文
第102条
第2項
定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。
定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。
定例会を招集する回数は、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…いては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に…
定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。
定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。
定例会を招集する回数は、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…いては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に…