条文
第101条
第8項
前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第8項)
招集を告示(公に知らせること)した人は、災害などで開会の日に会議を開くのが難しいときは開会の日を変えられ、変えたら新しい日と理由を告示しなければなりません。
開会の日の前に行う招集の告示(第7項)をした後で、災害などのやむを得ない理由により開会の日に会議を開くのが難しいと認めるときは、その告示をした人は、開会の日を変えることができます。
この場合、その告示をした人は、変更後の開会の日と変更の理由を告示しなければなりません。