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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第101条第7項

条文

第101条

第7項

招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

議会の招集は、開会の日の一定日数前までに告示(公に知らせること)しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 招集は、開会の日の前、都道府県と市では7日、町村では3日までに告示しなければなりません。

  • ただし、緊急を要する場合は、この決まりは適用されません。