条文
第101条
第7項
招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
ざっくり口語訳(第7項)
議会の招集は、開会の日の一定日数前までに告示(公に知らせること)しなければなりません。(ただし、例外があります。)
招集は、開会の日の前、都道府県と市では7日、町村では3日までに告示しなければなりません。
ただし、緊急を要する場合は、この決まりは適用されません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが…