条文
第101条
第4項
前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
議長や議員の定数の4分の1以上の議員から請求があれば、知事や市町村長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
議長や議員の定数の4分の1以上の議員から臨時会の招集の請求(第2項・第3項)があったときは、知事や市町村長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
議長や議員の定数の4分の1以上の議員から請求があれば、知事や市町村長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
議長や議員の定数の4分の1以上の議員から臨時会の招集の請求(第2項・第3項)があったときは、知事や市町村長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。