条文
第102条
第6項
臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
ざっくり口語訳(第6項)
臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、その事件をすぐに会議にかけることができます。
臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、臨時会はその事件に限り招集することや、臨時会にかける事件を前もって告示(公に知らせること)することについての決まり(第3項〜第5項)にかかわらず、その緊急を要する事件をすぐに会議にかけることができます。