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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条第6項

条文

第102条

第6項

臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、その事件をすぐに会議にかけることができます。

  • 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、臨時会はその事件に限り招集することや、臨時会にかける事件を前もって告示(公に知らせること)することについての決まり(第3項〜第5項)にかかわらず、その緊急を要する事件をすぐに会議にかけることができます。