条文
第102条の2
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
会期の途中で議員の任期満了・議会の解散・議員が全てなくなることがあったときは、その日に会期が終わることとされています。
定例会と臨時会に分けない会期(第1項)の途中で、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき、または議員が全てなくなったときは、第1項にかかわらず、任期満了の日、解散の日、または議員が全てなくなった日に、会期は終わることとされています。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日…
第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。