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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条の2第3項

条文

第102条の2

第3項

第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

会期の途中で議員の任期満了・議会の解散・議員が全てなくなることがあったときは、その日に会期が終わることとされています。

  • 定例会と臨時会に分けない会期(第1項)の途中で、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき、または議員が全てなくなったときは、第1項にかかわらず、任期満了の日、解散の日、または議員が全てなくなった日に、会期は終わることとされています。