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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条の2第6項

条文

第102条の2

第6項

第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

定例会と臨時会に分けない議会は、定期的に会議を開く日(定例日)を条例で定めなければなりません。

  • 定例会と臨時会に分けない議会(第1項)は、定期的に会議を開く日を条例で定めなければなりません。

  • 定期的に会議を開く日を「定例日」といいます。