条文第102条の2第6項第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)定例会と臨時会に分けない議会は、定期的に会議を開く日(定例日)を条例で定めなければなりません。定例会と臨時会に分けない議会(第1項)は、定期的に会議を開く日を条例で定めなければなりません。定期的に会議を開く日を「定例日」といいます。