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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第122条

条文

第122条

第1項

普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、議会に、予算に関する説明書(第211条第2項)など、その都道府県や市町村の事務に関する説明書を提出しなければなりません。