条文
第123条
第1項
議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
議長は、事務局長などに会議録を作らせ、会議の次第と出席議員の氏名を書き入れさせなければなりません。
議長は、事務局長か書記長(書記長を置かない町村では書記)に、
書面か電磁的記録で会議録を作らせなければなりません。
会議の次第と出席議員の氏名を、記載させるか記録させなければなりません。
第2項
会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
会議録が書面で作られているときは、議長と、議会で定めた2人以上の議員が、会議録に署名しなければなりません。
第3項
会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
会議録が電磁的記録のときは、議長と議会で定めた2人以上の議員が、署名に代わる措置をとらなければなりません。
会議録が電磁的記録で作られているときは、議長と、議会で定めた2人以上の議員が、その電磁的記録に署名に代わる措置をとらなければなりません。
署名に代わる措置は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政…
第4項
議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
議長は、会議録の写しかその電磁的記録を添えて、会議の結果を知事や市町村長に報告しなければなりません。
議長は、会議録が書面で作られているときはその写しを、会議録が電磁的記録で作られているときはその電磁的記録を添えて、会議の結果を知事や市町村長に報告しなければなりません。