条文
第123条
第3項
会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
会議録が電磁的記録のときは、議長と議会で定めた2人以上の議員が、署名に代わる措置をとらなければなりません。
会議録が電磁的記録で作られているときは、議長と、議会で定めた2人以上の議員が、その電磁的記録に署名に代わる措置をとらなければなりません。
署名に代わる措置は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
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