条文
第123条
第4項
議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
議長は、会議録の写しかその電磁的記録を添えて、会議の結果を知事や市町村長に報告しなければなりません。
議長は、会議録が書面で作られているときはその写しを、会議録が電磁的記録で作られているときはその電磁的記録を添えて、会議の結果を知事や市町村長に報告しなければなりません。