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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第123条第1項

条文

第123条

第1項

議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議長は、事務局長などに会議録を作らせ、会議の次第と出席議員の氏名を書き入れさせなければなりません。

議長は、事務局長か書記長(書記長を置かない町村では書記)に、

  • 書面か電磁的記録で会議録を作らせなければなりません。

  • 会議の次第と出席議員の氏名を、記載させるか記録させなければなりません。