条文
第123条
第1項
議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
議長は、事務局長などに会議録を作らせ、会議の次第と出席議員の氏名を書き入れさせなければなりません。
議長は、事務局長か書記長(書記長を置かない町村では書記)に、
書面か電磁的記録で会議録を作らせなければなりません。
会議の次第と出席議員の氏名を、記載させるか記録させなければなりません。