条文
第174条の49の33
第1項
普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第二項の規定により同法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(6件)
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
普通地方公共団体の長は、前項の規定により徴した個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する…
…法第二百五十二条の三十九第八項各号」と、第百七十四条の四十九の三十三第一項中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百…
…法第二百五十二条の三十九第八項各号」と、第百七十四条の四十九の三十三第一項中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百…
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