条文
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第12項
第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第12項)
個別外部監査契約を結んだ者は、契約の期間内に請求の事項を監査し、結果の報告を決めて、議会・知事や市町村長・監査委員などに出さなければなりません。
第5項の個別外部監査契約を結んだ者は、その契約で定める契約の期間内に、
個別外部監査を求めた事務の監査の請求の事項を監査しなければなりません。
監査の結果に関する報告を決めなければなりません。
その報告を、その契約を結んだ都道府県や市町村の議会・知事や市町村長・監査委員と、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第十二項の規定による事務の監査の結果を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表…
監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の…