条文
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第13項
監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第13項)
監査委員は、個別外部監査の結果の報告を受けたら、請求の代表者に送り、公表しなければなりません。
第12項により監査の結果に関する報告が提出されたときは、監査委員は、
その報告を、個別外部監査を求めた事務の監査の請求の代表者に送らなければなりません。
その報告を公表しなければなりません。