条文
第252条の42(第百九十九条第七項の規定による監査の特例)
第3項
財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
この要求(第2項)があったら、監査委員はすぐに、個別外部監査契約に基づく監査によることへの意見を知事や市町村長に通知しなければなりません。
「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」があったときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を、知事や市町村長に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…百七十四条の四十九の三十五までの規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。…
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。…
…の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。…