条文
第198条の4
第1項
監査基準は、監査委員が定めるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
監査基準は、監査委員が定めることとされています。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
監査委員が監査基準を定めること(第1項)は、監査委員の合議によることとされています。
第3項
監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
監査委員は、監査基準を定めたら直ちに、議会や知事・市町村長、各委員会などに通知し、公表しなければなりません。
監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、
その都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など法律に基づく委員会と委員に、監査基準を通知しなければなりません。
監査基準を公表しなければなりません。
第4項
前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。
ざっくり口語訳(第4項)
監査基準を監査委員の合議で策定することと、定めたときの通知・公表の決まり(第198条の4第2項・第198条の4第3項)を、監査基準の変更にもあてはめます。
第5項
総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
ざっくり口語訳(第5項)
総務大臣は、都道府県や市町村に、監査基準を作ることや変えることについて、指針を示し、必要な助言を行うこととされています。
総務大臣は、都道府県や市町村に対し、監査基準を作ることや変えることについて、
指針を示すこととされています。
必要な助言を行うこととされています。