条文
第198条の3
第1項
監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
監査委員は、法令に特別の定めがある場合を除き、監査基準に従い、常に公正で偏らない態度を保って、監査などをしなければなりません。
「監査基準」とは、法令により監査委員が行うこととされている監査・検査・審査などの行為(監査など)を、適切かつ有効に行うための基準のことです(次の第198条の4でも同じ意味です)。
監査委員は、職務を行うにあたっては、法令に特別の定めがある場合を除いて、
監査基準に従わなければなりません。
常に公正で偏らない態度を保たなければなりません。
監査などをしなければなりません。
第2項
監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
ざっくり口語訳(第2項)
監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。監査委員の職を退いた後も同じです。