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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第198条の3第1項

条文

第198条の3

第1項

監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

監査委員は、法令に特別の定めがある場合を除き、監査基準に従い、常に公正で偏らない態度を保って、監査などをしなければなりません。

  • 「監査基準」とは、法令により監査委員が行うこととされている監査・検査・審査などの行為(監査など)を、適切かつ有効に行うための基準のことです(次の第198条の4でも同じ意味です)。

監査委員は、職務を行うにあたっては、法令に特別の定めがある場合を除いて、

  • 監査基準に従わなければなりません。

  • 常に公正で偏らない態度を保たなければなりません。

  • 監査などをしなければなりません。