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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第198条の2

条文

第198条の2

第1項

普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長、または副知事や副市町村長と、親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある人は、監査委員になることができません。

第2項

監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査委員は、知事や市町村長、副知事や副市町村長と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係(第1項)が生じたときは、監査委員の職を失うこととなります。