条文
第198条の2
第1項
普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長、または副知事や副市町村長と、親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある人は、監査委員になることができません。
この項を引用している条文(1件)
監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
知事や市町村長、または副知事や副市町村長と、親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある人は、監査委員になることができません。
この項を引用している条文(1件)
監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。