条文
第198条の4
第3項
監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
監査委員は、監査基準を定めたら直ちに、議会や知事・市町村長、各委員会などに通知し、公表しなければなりません。
監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、
その都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など法律に基づく委員会と委員に、監査基準を通知しなければなりません。
監査基準を公表しなければなりません。