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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第198条の4第5項

条文

第198条の4

第5項

総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

総務大臣は、都道府県や市町村に、監査基準を作ることや変えることについて、指針を示し、必要な助言を行うこととされています。

総務大臣は、都道府県や市町村に対し、監査基準を作ることや変えることについて、

  • 指針を示すこととされています。

  • 必要な助言を行うこととされています。