条文
第198条の4
第5項
総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
ざっくり口語訳(第5項)
総務大臣は、都道府県や市町村に、監査基準を作ることや変えることについて、指針を示し、必要な助言を行うこととされています。
総務大臣は、都道府県や市町村に対し、監査基準を作ることや変えることについて、
指針を示すこととされています。
必要な助言を行うこととされています。
総務大臣は、都道府県や市町村に、監査基準を作ることや変えることについて、指針を示し、必要な助言を行うこととされています。
総務大臣は、都道府県や市町村に対し、監査基準を作ることや変えることについて、
指針を示すこととされています。
必要な助言を行うこととされています。