条文第140条の7第3項地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。