本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第140条の7

条文

第140条の7

第1項

地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第百五十二条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。

第3項

地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

現在準備中です。