条文第140条の7第2項当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第百五十二条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。