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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第13項

条文

第199条

第13項

監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

監査の結果の報告で意見が分かれ、合議で決められない事項があるときは、監査委員は、そのことと各委員の意見を議会などに提出し、公表しなければなりません。

第9項の監査の結果に関する報告を決めるにあたり、各監査委員の意見が一致しないため監査委員の合議(第12項)で決められない事項があるときは、監査委員は、そのことと、その事項についての各監査委員の意見を、

  • 都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、そして関係のある教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会か公平委員会・公安委員会・労働委員会・農業委員会そのほか法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。