条文
第199条
第13項
ざっくり口語訳(第13項)
監査の結果の報告で意見が分かれ、合議で決められない事項があるときは、監査委員は、そのことと各委員の意見を議会などに提出し、公表しなければなりません。
第9項の監査の結果に関する報告を決めるにあたり、各監査委員の意見が一致しないため監査委員の合議(第12項)で決められない事項があるときは、監査委員は、そのことと、その事項についての各監査委員の意見を、
都道府県や市町村の議会と知事や市町村長、そして関係のある教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会か公平委員会・公安委員会・労働委員会・農業委員会そのほか法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。
公表しなければなりません。