条文
第199条
第14項
ざっくり口語訳(第14項)
監査の結果の報告を受けた議会や知事・市町村長などは、それをふまえて措置をとったら監査委員に知らせなければならず、監査委員はその内容を公表しなければなりません。
監査委員から第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出を受けた都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会や委員は、その監査の結果に基づいて、またはその監査の結果を参考にして措置(第15項の措置を除きます)をとったときは、その措置の内容を監査委員に通知しなければなりません。
措置の内容の通知を受けた場合、監査委員は、その措置の内容を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
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