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地方自治法

地方自治法 第199条第14項

条文

第199条

第14項

監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

監査の結果の報告を受けた議会や知事・市町村長などは、それをふまえて措置をとったら監査委員に知らせなければならず、監査委員はその内容を公表しなければなりません。

  • 監査委員から第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出を受けた都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会や委員は、その監査の結果に基づいて、またはその監査の結果を参考にして措置(第15項の措置を除きます)をとったときは、その措置の内容を監査委員に通知しなければなりません。

  • 措置の内容の通知を受けた場合、監査委員は、その措置の内容を公表しなければなりません。