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地方自治法

地方自治法 第252条の11 (共同設置する機関の補助職員等)第4項

条文

第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)

第4項

普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

共同設置の委員会が行う財務に関する事務と経営する事業の管理の通常の監査は、規約で定める都道府県や市町村の監査委員が毎会計年度1回以上行うこととされています。

  • 共同設置する委員会が行う、関係する都道府県や市町村の財務に関する事務の執行と、関係する都道府県や市町村の経営する事業の管理についての通常の監査は、規約で定める都道府県や市町村の監査委員が、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を決めて行うこととされています。

この監査をしたときは、規約で定める都道府県や市町村の監査委員は、第199条第9項による監査の結果に関する報告を、

  • ほかの関係する都道府県や市町村の知事や市町村長に提出しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。