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地方自治法

地方自治法 第252条の11 (共同設置する機関の補助職員等)第5項

条文

第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)

第5項

前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

規約で定める都道府県や市町村の監査委員は、監査の報告で意見が分かれて決められない事項があれば、そのことと各意見を提出・公表しなければなりません。

共同設置する委員会についての監査(第4項)で、第199条第9項による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないため同条第12項の合議で決められない事項があるときは、規約で定める都道府県や市町村の監査委員は、そのことと、その事項についての各監査委員の意見を、

  • ほかの関係する都道府県や市町村の知事や市町村長に提出しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。