条文第174条の24(議会事務局等の共同設置に関する準用)第2項地方自治法第二百五十二条の八、第二百五十二条の九第二項及び第四項、第二百五十二条の十、第二百五十二条の十一第二項及び第四項並びに第二百五十二条の十二の規定は、普通地方公共団体の長、委員会又は委員の事務を補助する職員で当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきもの(次項及び第四項において「議会同意選任職員」という。)の共同設置について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。