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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の11 (共同設置する機関の補助職員等)第2項

条文

第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)

第2項

普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

共同設置する委員会や委員、附属機関の経費は、関係する都道府県や市町村が負担し、規約で定める都道府県や市町村の歳入歳出予算に計上して支出することとされています。