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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条第10項

条文

第199条

第10項

監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

監査委員は、必要なときは監査の結果の報告に意見を添えて出すことができ、出したときはその内容を公表しなければなりません。

  • 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、その都道府県や市町村の組織と運営の合理化に役立てるため、第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告に添えて、意見を提出することができます。

  • 意見を提出した場合、監査委員は、その意見の内容を公表しなければなりません。