条文
第199条
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
監査委員は、必要なときは監査の結果の報告に意見を添えて出すことができ、出したときはその内容を公表しなければなりません。
監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、その都道府県や市町村の組織と運営の合理化に役立てるため、第75条第3項か第9項の規定による監査の結果に関する報告に添えて、意見を提出することができます。
意見を提出した場合、監査委員は、その意見の内容を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議に…