条文
第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
第3項
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
- 一規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
- 二関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。
ざっくり口語訳(第3項)
共同で置く委員会の委員などのうち、知事や市町村長・委員会・委員が選任する人の選び方は、2つの方法のどちらによるかを規約で定めることとされています。
共同で置く委員会の委員、委員、附属機関の委員などの構成員のうち、知事や市町村長・委員会・委員が選任する人の選び方は、規約で、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長・委員会・委員が選任する方法(第1号)か、関係する知事や市町村長・委員会・委員が協議で決めた人を、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長・委員会・委員が選任する方法(第2号)の、どちらによるかを定めることとされています。
この項を引用している条文(3件)
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