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地方自治法

地方自治法 第252条の9 (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)

条文

第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)

第1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
  1. 一
    規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
  2. 二
    関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

共同で置く委員会の委員のうち議会が選挙する委員の選び方は、2つの方法のどちらによるかを規約で定めることとされています。

  • 共同で置く委員会の委員のうち、都道府県や市町村の議会が選挙する委員の選び方は、規約で、規約で定める都道府県や市町村の議会が選挙する方法(第1号)か、関係する知事や市町村長が協議で決めた共通の候補者について、すべての関係する都道府県や市町村の議会が選挙する方法(第2号)の、どちらによるかを定めることとされています。

第2項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
  1. 一
    規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
  2. 二
    関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

共同で置く委員会の委員などのうち、知事や市町村長が議会の同意を得て選任する人の選び方は、2つの方法のどちらによるかを規約で定めることとされています。

  • 共同で置く委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)、委員、附属機関の委員などの構成員のうち、知事や市町村長がその議会の同意を得て選任する人の選び方は、規約で、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長がその議会の同意を得て選任する方法(第1号)か、関係する知事や市町村長が協議で決めた共通の候補者について、それぞれの知事や市町村長がその議会の同意を得たうえで、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長が選任する方法(第2号)の、どちらによるかを定めることとされています。

第3項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
  1. 一
    規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
  2. 二
    関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

共同で置く委員会の委員などのうち、知事や市町村長・委員会・委員が選任する人の選び方は、2つの方法のどちらによるかを規約で定めることとされています。

  • 共同で置く委員会の委員、委員、附属機関の委員などの構成員のうち、知事や市町村長・委員会・委員が選任する人の選び方は、規約で、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長・委員会・委員が選任する方法(第1号)か、関係する知事や市町村長・委員会・委員が協議で決めた人を、規約で定める都道府県や市町村の知事や市町村長・委員会・委員が選任する方法(第2号)の、どちらによるかを定めることとされています。

第4項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項・第2項で選ぶ共同設置の委員会の委員などは、身分の取扱いでは、規約で定める都道府県や市町村の職員とみなされます。

第1項か第2項で選ぶ、共同で置く委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)、委員、附属機関の委員などの構成員は、身分の取扱いについては、

  • 規約で定める都道府県や市町村の議会が選挙する場合か、規約で定める知事や市町村長が選任する場合は、その都道府県や市町村の職員とみなされます。

  • すべての関係する都道府県や市町村の議会が選挙する場合は、規約で定める都道府県や市町村の職員とみなされます。

第5項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第3項で選ぶ共同設置の委員会の委員などは、身分の取扱いでは、選任した側の都道府県や市町村の職員とみなされます。

  • 第3項で選ぶ、共同で置く委員会の委員、委員、附属機関の委員などの構成員は、身分の取扱いについては、選任した知事や市町村長・委員会・委員が属する都道府県や市町村の職員とみなされます。