条文
第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
第1項
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
- 一規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
- 二関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。
ざっくり口語訳(第1項)
共同で置く委員会の委員のうち議会が選挙する委員の選び方は、2つの方法のどちらによるかを規約で定めることとされています。
共同で置く委員会の委員のうち、都道府県や市町村の議会が選挙する委員の選び方は、規約で、規約で定める都道府県や市町村の議会が選挙する方法(第1号)か、関係する知事や市町村長が協議で決めた共通の候補者について、すべての関係する都道府県や市町村の議会が選挙する方法(第2号)の、どちらによるかを定めることとされています。
この項を引用している条文(1件)
…は委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普…