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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の7 (機関等の共同設置)第2項

条文

第252条の7(機関等の共同設置)

第2項

前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

共同で置いた機関などについて、加わる都道府県や市町村の数を変える・規約を変える・やめるときは、関係する都道府県や市町村が協議して行わなければなりません。

  • 第1項で共同で置いた議会事務局・執行機関・附属機関・行政機関・内部組織・委員会事務局・職員について、共同で置く都道府県や市町村の数を増やすか減らすとき、共同設置の規約を変えるとき、または共同設置をやめるときは、関係する都道府県や市町村は、第1項の例により、協議して行わなければなりません。