条文
第252条の7(機関等の共同設置)
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
共同で置いた機関などについて、加わる都道府県や市町村の数を変える・規約を変える・やめるときは、関係する都道府県や市町村が協議して行わなければなりません。
第1項で共同で置いた議会事務局・執行機関・附属機関・行政機関・内部組織・委員会事務局・職員について、共同で置く都道府県や市町村の数を増やすか減らすとき、共同設置の規約を変えるとき、または共同設置をやめるときは、関係する都道府県や市町村は、第1項の例により、協議して行わなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公…