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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の7の2 (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)第1項

条文

第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

第1項

前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

機関等を共同して置いている都道府県や市町村は、議会の議決を経て、脱退の2年前までに書面で予告すれば、共同設置から脱退できます。

  • 第252条の7第1項により機関等を共同して置いている都道府県や市町村は、同条第2項の決まりにかかわらず、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他のすべての関係する都道府県や市町村へ書面で予告をすることで、共同設置から脱退できます。