条文
第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
機関等を共同して置いている都道府県や市町村は、議会の議決を経て、脱退の2年前までに書面で予告すれば、共同設置から脱退できます。
第252条の7第1項により機関等を共同して置いている都道府県や市町村は、同条第2項の決まりにかかわらず、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他のすべての関係する都道府県や市町村へ書面で予告をすることで、共同設置から脱退できます。
この項を引用している条文(4件)
前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱…
第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をし…
普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければな…
第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたと…